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派遣できない職種(業務)はありますか?
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次のいずれかに該当する業務は、労働者派遣事業の適用外業務であり、
これらの業務について労働者派遣を行う事はできません。
(1)港湾運送業務
(2)建設業務
(3)警備業務
(4)医療関係の業務(社会福祉施設等において行われる業務を除く)
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派遣スタッフを事前に面接できますか?
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出来ません。但し、派遣スタッフが職場の環境や仕事の内容を
知りたいと申し出た場合には、お客様の所にお伺いする事があります。
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派遣スタッフに現金等を扱う業務をお願いしてもよいですか?
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経理業務等で金銭等を取り扱う場合、別途現金等の取り扱いに関する
契約を締結の上、派遣先の管理監督責任の元で行う事が出来ます。
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残業や休日出勤はお願いできますか?
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可能です。ご発注の際に、月の残業時間の目安や休日出勤の有無などをおしらせくだされば
、その条件で対応可能なスタッフを人選します。
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契約期間中に派遣スタッフの業務内容を変更することはできますか?
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大きく業務内容を変更する場合、スタッフの同意が必要となりますので、
一度、営業担当者にご相談下さい。実際に業務内容を変更する場合、
契約を再度取り交わすことが必要な場合があります。
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派遣契約の中途解除はできますか?
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派遣先の都合により、派遣契約を中途解除する場合の取り扱いについては
合理的理由により、協議の上、中途解除することができます。
(1)予め、30日以上の猶予期間を持って派遣元に申し入れを行い、
派遣元責任者と協議を行う。
(2)派遣スタッフの新たな就労先の確保を図る。
(3)新たな就業先の確保が出来ず。
予定日から契約解除日までの期間が30日に満たない場合、
不足の賃金相当分を支払う。
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派遣先責任者は必ず選任しなければならないのですか?
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はい。労働者派遣法において選任することや、その役割が定められています。
主な役割は、契約に関わる事項の周知や必要書類の作成
苦情への対応、派遣元との連絡調整などです。
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派遣料金の経理上の扱いはどうすれば良いでしょうか?
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一般的に「業務委託費」「外注加工費」などとして計上処理されています
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